公正証書による離婚協議書作成サポート(全国対応・離婚相談初回無料)|財産分与、離婚慰謝料、養育費

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財産分与の割合

妻が専業主婦の場合
妻が専業主婦の場合には30〜50%を財産分与の割合とする場合が多いようです。

共働きの場合
共働きの場合には、一方が医者などのように収入に極端な差がある場合を除いて50%を財産分与の割合とする場合が多いようです。


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚協議書(公正証書)を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の作成代行費用です。
※当事務所への代行費用のお支払いは公正証書受け取り時の代引きですのでご安心下さい。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書の原案を作成してメールします。
2.正式に離婚協議書の内容が決定しましたら、委任状とともに郵送させていただきます。
3.署名・捺印して、印鑑証明、戸籍謄本、年金手帳のコピー等を同封して返送してください。
4.書類が届き次第、公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書作成後、郵送させていただきます。

離婚は周りが思っているよりもつらいことです。だから「離婚経験がある行政書士を選ぶ」ということも重要な選択肢のひとつかもしれません。

私は「顔」を掲載することによって、ご依頼者に少しでもご安心していただければと考えています。


「公正証書による離婚協議書作成サポート」のお問い合わせ

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お電話でお問い合わせの場合 → 090−1485−7787
※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接お問い合わせやご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。

お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)


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