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1.養育費の決め方(養育費の支払い方法、金額、支払期間)

養育費の支払い方法
養育費の支払方法としては、月額何万円というように一定の金額を月払いにするのが原則です。しかし相手の支払いに信用がおけない場合や、相手が定期的に収入を得るような仕事でない場合などには、一時金として離婚時にまとめて払ってもらう場合もあります。しかしこれは相手側が了解した場合のみ認められるにすぎません。

養育費の金額
現実の子供の必要生活費を父母がいかに分担するかということですが、最高裁判所のデータによると、子供1人あたりの養育費は月額4万円くらい、子供2人の場合には、1人あたりの養育費は月額3万円くらいが多いようです。いずれにしても、養育費を支払う人の収入や財産によって決まるのが現状です。

養育費の支払い期間
養育費の支払期間は、「18歳まで」「20歳まで」「大学卒業まで」など、家庭の事情によりさまざまです。

調停・審判での養育費決定額
妻が子供を引取り、夫が養育費を支払うというケース
1.子供3人の場合・・・5〜6万円が多いが、10万円以上も
2.子供2人の場合・・・5〜6万円が多い
3.子供1人の場合・・・3〜4万円が多い

2.養育費についての取り決めを公正証書にしておきましょう

養育費の支払いは長期にわたることが多いので、不払いの場合に備えて、当事者同士の協議による時は、すぐに強制執行できるように公正証書にしておきましょう。内容を明確にする意味からも単なる口約束でなく、書面にすることが重要です。なお、公正証書が真価を発揮するのは、このように金銭の支払いに関する約束をするときです。公正証書にしておくと、将来、支払いがなかったとしても、裁判をしないで給料を押さえるなどの強制執行ができるからです。

協議離婚の場合には、必ず離婚協議書を公正証書にしておく方がいいでしょう。離婚協議書(公正証書)の作成方法が分からない場合には、当事務所が公正証書作成を代行させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚協議書(公正証書)を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の作成代行費用です。
※当事務所への代行費用のお支払いは公正証書受け取り時の代引きですのでご安心下さい。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書の原案を作成してメールします。
2.正式に離婚協議書の内容が決定しましたら、委任状とともに郵送させていただきます。
3.署名・捺印して、印鑑証明、戸籍謄本、年金手帳のコピー等を同封して返送してください。
4.書類が届き次第、公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書作成後、郵送させていただきます。

離婚は周りが思っているよりもつらいことです。だから「離婚経験がある行政書士を選ぶ」ということも重要な選択肢のひとつかもしれません。

私は「顔」を掲載することによって、ご依頼者に少しでもご安心していただければと考えています。


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