公正証書による離婚協議書作成サポート(全国対応・離婚相談初回無料)|財産分与、離婚慰謝料、養育費

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子どもへの相続は親が離婚しても変わらない
夫婦が離婚しても、親子の血縁には変わりありません。両親の離婚後、子供がどちらの戸籍に入ろうと、親権者がどちらであろうと、両親のどちらかが死亡した場合には、子供に財産や負債が相続されることになります。
一方、離婚に伴って、元の配偶者には相続権はなくなります。たとえ子供を養育していても、元夫が死亡のとき元妻はその財産を相続できず、同じように元妻が死亡しても元夫は相続できません。

再婚しないままに父が死亡した場合
再婚しないままに父親が死亡した場合、子供がすべて相続します。もし認知されていない子ども(非嫡出子)がいれば、嫡出子と非嫡出子で2対1の相続分になります。

父親は再婚したが子供がいない場合
父親に再婚した妻がいた場合には、妻が2分の1を相続します。

父親は再婚、妻と子供がいる場合
この場合の相続分は再婚した妻が2分の1を相続します。再婚した妻がいないときは子ども全員で分けます。父親は再婚し、実子はいないが妻の連れ子の養子と前妻との子ども全員で残りの2分の1を均等に分けます。

父親には内縁の妻と子供がいる場合
内縁の妻には一切の相続権はありません。しかし、子供は認知されていれば、法律上は子としての相続権を持ちます。この場合、内縁の子供は、正妻の子供の相続分の半分になります。

保険金と相続
保険金は相続とは関係ありません。保険契約上の権利として取得するものです。相続放棄をしても保険金を受け取る権利がなくなるわけではありません。相続人が複数いる場合でも、保険金を受領できるのは、保険契約で受取人に指定された者だけです。受取人を「相続人」とだけ指定してある場合は、各相続人が相続分に従って受領しますが、この場合でも保険金の取得は相続とは別のものです。


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚協議書(公正証書)を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の作成代行費用です。
※当事務所への代行費用のお支払いは公正証書受け取り時の代引きですのでご安心下さい。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書の原案を作成してメールします。
2.正式に離婚協議書の内容が決定しましたら、委任状とともに郵送させていただきます。
3.署名・捺印して、印鑑証明、戸籍謄本、年金手帳のコピー等を同封して返送してください。
4.書類が届き次第、公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書作成後、郵送させていただきます。

離婚は周りが思っているよりもつらいことです。だから「離婚経験がある行政書士を選ぶ」ということも重要な選択肢のひとつかもしれません。

私は「顔」を掲載することによって、ご依頼者に少しでもご安心していただければと考えています。


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