離婚後の生活の不安が少なくなるように、公正証書による離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚に際しては、財産分与・慰謝料などの「お金の問題」をはじめ、面接交渉権・養育費などの「子供の問題」、離婚後の子供の「戸籍と姓の問題」など解決しておかなければならない問題はたくさんあります。離婚を急ぐあまり、こうした離婚に伴う問題を解決しないまま安易に手続きを進めてしまうことは避けた方がいいでしょう。
そして、最も大切なことは、離婚に際して取り決めた内容を必ずしっかりとした書面にして残しておくということです。もし、離婚後に相手が取り決めを守らなかった場合には、口約束だけでは何の証拠にもならないため、結局は約束を守ってもらえないというケースが十分考えられるからです。
公正証書による離婚協議書を作成しておくと、離婚後にトラブルが発生したとしても、これを証拠に相手に請求することができますので、離婚後の生活のための「お守り」といえるものです。また、公正証書による離婚協議書を作成すると、必ず約束を守らなければならないという心理的なプレッシャーがありますので、トラブル発生を回避するためには有効的だといえます。
トラブルが発生してからでは、もう遅いということがよくありますので、離婚後のトラブルを回避するためにもぜひ公正証書による離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。お問い合わせ・ご相談は無料です。財産分与、離婚慰謝料、親権者、養育費などのアドバイスも含め、あなたをしっかりサポートさせていただきます。ぜひお問い合わせ・ご相談ください。
「公正証書の効力」
公正証書の最大の効力は、約束を守ってもらえなかった場合に、裁判を起こさなくても「強制執行」できることです。離婚慰謝料や財産分与を分割で支払ってもらう場合や、養育費の支払いなど、離婚後にお金の支払いが残る場合には、必ず「もし支払いがない場合は、強制執行されても異議はありません」という「執行認諾文言」の入った「認諾付き行正証書」にしておきましょう。 この「認諾付き行正証書」は金銭に関しては裁判所の判決と同じ効力がありますので、養育費や分割金の支払いを怠ることがあれば、直ちに財産や給料を差し押さえることができます。
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