公正証書による離婚協議書作成サポート(全国対応・離婚相談無料)|財産分与、離婚慰謝料、養育費

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「公正証書による離婚協議書」を作成しておく理由とは

離婚後の生活の不安が少なくなるように、公正証書による離婚協議書を作成しておきましょう。

離婚に際しては、財産分与・慰謝料などの「お金の問題」をはじめ、面接交渉権・養育費などの「子供の問題」、離婚後の子供の「戸籍と姓の問題」など解決しておかなければならない問題はたくさんあります。離婚を急ぐあまり、こうした離婚に伴う問題を解決しないまま安易に手続きを進めてしまうことは避けた方がいいでしょう。

そして、最も大切なことは、離婚に際して取り決めた内容を必ずしっかりとした書面にして残しておくということです。もし、離婚後に相手が取り決めを守らなかった場合には、口約束だけでは何の証拠にもならないため、結局は約束を守ってもらえないというケースが十分考えられるからです。

公正証書による離婚協議書を作成しておくと、離婚後にトラブルが発生したとしても、これを証拠に相手に請求することができますので、離婚後の生活のための「お守り」といえるものです。また、公正証書による離婚協議書を作成すると、必ず約束を守らなければならないという心理的なプレッシャーがありますので、トラブル発生を回避するためには有効的だといえます。

トラブルが発生してからでは、もう遅いということがよくありますので、離婚後のトラブルを回避するためにもぜひ公正証書による離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。お問い合わせ・ご相談は無料です。財産分与、離婚慰謝料、親権者、養育費などのアドバイスも含め、あなたをしっかりサポートさせていただきます。ぜひお問い合わせ・ご相談ください。

「公正証書の効力」
公正証書の最大の効力は、約束を守ってもらえなかった場合に、裁判を起こさなくても「強制執行」できることです。離婚慰謝料や財産分与を分割で支払ってもらう場合や、養育費の支払いなど、離婚後にお金の支払いが残る場合には、必ず「もし支払いがない場合は、強制執行されても異議はありません」という「執行認諾文言」の入った「認諾付き行正証書」にしておきましょう。 この「認諾付き行正証書」は金銭に関しては裁判所の判決と同じ効力がありますので、養育費や分割金の支払いを怠ることがあれば、直ちに財産や給料を差し押さえることができます。



「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の代行費用です。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書を作成して郵送します。
2.離婚協議書の内容を確認後、委任状とともに署名・捺印して返送してください。
3.公証人との打合せ、調整をさせていただきます。
4.公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書を郵送します。
電話・メール・FAX、郵送で公正証書作成の代行をすることができます。

お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)


「公正証書による離婚協議書作成サポート」のお問い合わせ

メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
※ フリーメールでのお問い合わせはご遠慮ください。

お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。


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