公正証書による離婚協議書作成サポート(全国対応・離婚相談初回無料)|財産分与、離婚慰謝料、養育費

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離婚届記入の注意点

届出人の署名押印
署名は必ず本人が自署すること。認印でもよいが、夫婦別々の印鑑を使用する。

親権者
夫が親権を行う子、妻が親権を行う子について、子供全員の氏名を記入する。
親権者欄が未記入の場合は離婚が成立しない。

離婚前の氏に戻る者の本籍
親の戸籍に再び入るか、新たに自分の戸籍をつくるかのどちらかを選択する。
離婚後、結婚中の姓を継続して名乗る場合は「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する。

証人の署名押印
満20歳以上の成人2名以上の証人が必要です。親族、友人、知人など誰でもいい。


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の代行費用です。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書を作成して郵送します。
2.離婚協議書の内容を確認後、委任状とともに署名・捺印して返送してください。
3.公証人との打合せ、調整をさせていただきます。
4.公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書を郵送します。
電話・メール・FAX、郵送で公正証書作成の代行をすることができます。

お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)


「公正証書による離婚協議書作成サポート」のお問い合わせ

メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
※ フリーメールでのお問い合わせはご遠慮ください。

お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787
※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。


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