年金分割を受け取るために公正証書を作成しておきましょう
1.夫婦間の合意もしくは裁判所手続きにより年金分割の割合を決める
当事者間の合意により年金分割の割合を定める場合
・公証人が作成する年金分割についての記載のある「公証証書」
・公証人の認証を受けた「私署証書」(当事者の署名または記名押印がある私文章)
このどちらの場合でも、次のものを記載する必要があります。
・当事者それぞれの氏名・生年月日・基礎年金番号
・年金分割することについて合意した旨
・合意により決まった年金分割の割合
当事者間での年金分割の合意がまとまらない場合は家庭裁判所に対して申立てをし、裁判手続きによって年金分割の割合を定めることができます。
2.社会保険庁(窓口は最寄りの社会保険事務所)に分割改定の請求を行う
当事者間の合意や裁判手続き(調停、審判等)で年金分割の割合が決まっても、分割改定の請求をしなければ、厚生年金の年金分割は行われません。年金分割の請求は、社会保険庁(窓口は請求する者の現住所を管轄する社会保険事務所)に年金分割の請求書を提出して行います。なお、年金分割請求は、離婚をしたときから2年内に行わなければなりません。
添付書類
・年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
・戸籍謄本もしくは抄本
・年金分割の割合を定めた書類(公正証書、調停調書等
年金分割についての離婚協議書(公正証書)の作成方法が分からない場合には、当事務所が公正証書作成を代行させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
離婚公正証書作成代行の内容と流れ
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離婚公正証書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容(養育費・慰謝料など)がほぼ決まっている場合の作成代行費用です。
※当事務所への代行費用のお支払いは公正証書受け取り時の代引きですのでご安心下さい。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。
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