年金分割|公正証書による離婚協議書作成サポート(離婚協議書作成相談無料・全国対応)

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離婚協議書(公正証書)作成代行|協議離婚と年金分割制度
年金分割制度とは
年金分割を受けとるためには
年金分割を受け取るために公正証書を作成しておきましょう

1.年金分割制度とは

受け取ることのできる年金の金額というものは、今までにどれくらい年金保険料を納めているかという「保険料納付記録」をもとにして決まります。「年金分割」とは、会社員の夫を持つ専業主婦の場合には、夫の「保険料納付記録」の最大2分の1を分割して、妻の「保険料納付記録」に付けたすことを意味します。つまり、妻は、その納付記録の分だけ、自分が会社員として給料をもらって保険料を支払っていたことになり、年金の支給が開始される年齢になれば、それに対応した厚生年金を受け取ることができるようになるということです。

2.年金分割制度についての注意事項

国民年金は年金分割されません
年金分割されるのは、あくまで「厚生年金」です。「国民年金」は年金分割されません。したがって、そもそも「厚生年金」に加入していない自営業の夫から年金分割を受けることはできません。

離婚してすぐには受け取れません
離婚したときに分割された年金を受け取れるわけではありません。妻が自分の年金を受け取れるようになってからです。

年金分割の割合は必ず2分の1ではありません
年金分割の割合は2分の1となる場合が多いですが、当然に2分の1の年金分割が認められるわけではありません。

分割される年金について
必ずしも、「夫から妻へ」の年金分割とは限りません。夫より妻の収入が多い場合は「妻から夫へ」の年金分割の場合もあります。

年金の受給資格
年金分割制度の恩恵を受けるためには、年金支給開始年齢のときに厚生年金の受給資格があるということが必要となります。国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに通算25年以上加入している必要があるので、いくら年金分割をしてもらっても、自分自身に保険料未納の時期がある等の理由で、年金の受給資格がなければ、全く意味がないことになってしまうので注意が必要です。



「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚協議書(公正証書)を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の作成代行費用です。
※当事務所への代行費用のお支払いは公正証書受け取り時の代引きですのでご安心下さい。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書の原案を作成してメールします。
2.正式に離婚協議書の内容が決定しましたら、委任状とともに郵送させていただきます。
3.署名・捺印して、印鑑証明、戸籍謄本、年金手帳のコピー等を同封して返送してください。
4.書類が届き次第、公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書作成後、郵送させていただきます。

離婚は周りが思っているよりもつらいことです。だから「離婚経験がある行政書士を選ぶ」ということも重要な選択肢のひとつかもしれません。

私は「顔」を掲載することによって、ご依頼者に少しでもご安心していただければと考えています。


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