年金分割を受け取るために公正証書を作成しておきましょう
1.年金分割制度とは
受け取ることのできる年金の金額というものは、今までにどれくらい年金保険料を納めているかという「保険料納付記録」をもとにして決まります。「年金分割」とは、会社員の夫を持つ専業主婦の場合には、夫の「保険料納付記録」の最大2分の1を分割して、妻の「保険料納付記録」に付けたすことを意味します。つまり、妻は、その納付記録の分だけ、自分が会社員として給料をもらって保険料を支払っていたことになり、年金の支給が開始される年齢になれば、それに対応した厚生年金を受け取ることができるようになるということです。
2.年金分割制度についての注意事項
国民年金は年金分割されません年金分割されるのは、あくまで「厚生年金」です。「国民年金」は年金分割されません。したがって、そもそも「厚生年金」に加入していない自営業の夫から年金分割を受けることはできません。
離婚してすぐには受け取れません
離婚したときに分割された年金を受け取れるわけではありません。妻が自分の年金を受け取れるようになってからです。
年金分割の割合は必ず2分の1ではありません
年金分割の割合は2分の1となる場合が多いですが、当然に2分の1の年金分割が認められるわけではありません。
分割される年金について
必ずしも、「夫から妻へ」の年金分割とは限りません。夫より妻の収入が多い場合は「妻から夫へ」の年金分割の場合もあります。
年金の受給資格の恩恵を受けるためには、年金支給開始年齢のときに厚生年金の受給資格があるということが必要となります。国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに通算25年以上加入している必要があるので、いくら年金分割をしてもらっても、自分自身に保険料未納の時期がある等の理由で、年金の受給資格がなければ、全く意味がないことになってしまうので注意が必要です。
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