公正証書による離婚協議書作成サポート(全国対応・離婚相談初回無料)|面接交渉権

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面接交渉権の決め方

離婚後、子供を引き取らなかった方の親が、別れて暮らす子供と面会したり、電話や手紙などの方法で接触するのを妨げられない権利を「面接交渉権」といいます。子供を引き取らなかった方の親と子供の交流については、夫婦間の感情的なしこりを超え、子供の「親に会いたい」という自然な気持ちを尊重したうえで、夫婦で十分に話し合って決める必要があります。

面接交渉の具体的な方法や回数などについては、とくに定まった形式というものはないため、個々の家庭事情に応じて決めることになります。面接交渉を認める場合には、「いつ」「どこで」「どのように」[どのくらい]などといった条件を、できるだけ具体的に決めておくことが大切です。

面接の頻度
月に何回、年に何回など、おおまかな頻度を決める。(月に1回など)
面接の時間帯
休日の昼間、平日の夜、何時間、何日など。(第1日曜日の午後1時など)
特別な日の面接
子どもの誕生日、正月、お盆、クリスマスなどの行事の日の会い方、過ごし方、学校の行事(参観日や運動会など)に参加してもいいかなど
特別な期間の面接
夏休みや冬休み、連休などの長期の休日の会い方、過ごし方
宿泊の有無
宿泊を認めるか、日帰りのみにするか
場所
特定の場所にするか、どこでもよいのか。(駅前のファミリーレストランなど)
間接的な交流の方法
電話、手紙、メールなどは認めるのか
プレゼント
誕生日や入学、卒業祝いなどのプレゼントはしてもいいか。子どもにおみやげを買ってきていいか
決定権
面接の日時や方法などを決めるのは、どちらが決定権を持つか
約束の変更
約束を変更するときにどうするか
子どもの受け渡し方法
とくに子どもが小さい場合、どうするか。どちらが連れていくか、迎えに行くのかなど
子どもの意思
子どもが嫌だと言った場合、どうするか。子どもが帰りたくないと言った場合、どうするか

面接交渉権と養育費の関係
面接交渉権については、本来別の問題であるはずですが、父親としては「子供に毎月5万円も養育費を払っているんだから、子供に会えて当然」、母親としては「本当はあんな父親に子供を会わせたくないけれど、養育費をストップされても困るから会わせるのも仕方ない」というように、面接交渉権が養育費の支払いを左右することもあります。


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚協議書(公正証書)を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の作成代行費用です。
※当事務所への代行費用のお支払いは公正証書受け取り時の代引きですのでご安心下さい。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書の原案を作成してメールします。
2.正式に離婚協議書の内容が決定しましたら、委任状とともに郵送させていただきます。
3.署名・捺印して、印鑑証明、戸籍謄本、年金手帳のコピー等を同封して返送してください。
4.書類が届き次第、公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書作成後、郵送させていただきます。

離婚は周りが思っているよりもつらいことです。だから「離婚経験がある行政書士を選ぶ」ということも重要な選択肢のひとつかもしれません。

私は「顔」を掲載することによって、ご依頼者に少しでもご安心していただければと考えています。


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