面接交渉権の決め方
離婚後、子供を引き取らなかった方の親が、別れて暮らす子供と面会したり、電話や手紙などの方法で接触するのを妨げられない権利を「面接交渉権」といいます。子供を引き取らなかった方の親と子供の交流については、夫婦間の感情的なしこりを超え、子供の「親に会いたい」という自然な気持ちを尊重したうえで、夫婦で十分に話し合って決める必要があります。
公正証書では「乙は、甲が上記3児と月1回程度面接交渉することを認める。その具体的な日時、場所、方法等は、子の福祉を尊重し、甲乙が協議して定める。」とする場合が多いです。
離婚公正証書作成代行の内容と流れ
委任すれば、代理人を立てて離婚公正証書を作成することもできます!
お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚公正証書を専門に扱っている当事務所は離婚協議書や公正証書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。
離婚公正証書の原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。
離婚公正証書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容(養育費・慰謝料など)がほぼ決まっている場合の作成代行費用です。
※当事務所への代行費用のお支払いは公正証書受け取り時の代引きですのでご安心下さい。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。
離婚公正証書作成代行の内容
1.離婚公正証書の原案作成(養育費・慰謝料など)
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。
離婚公正証書作成代行の流れ
1.離婚協議の内容(養育費・慰謝料など)をお聞きして、離婚公正証書の原案を作成してメールします。
2.正式に離婚公正証書の内容が決定しましたら、委任状とともに郵送させていただきます。
3.署名押印して、印鑑証明、戸籍謄本、年金手帳のコピー等を同封して返送してください。
4.書類が届き次第、公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書作成後、郵送させていただきます。
離婚公正証書作成のお問い合わせ
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お電話でお問い合わせの場合 → 090−1485−7787
※行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が直接携帯電話へ離婚公正証書(離婚協議書)作成のお問い合わせやご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(06−6226−7725)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
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