面接交渉権の決め方
離婚後、子供を引き取らなかった方の親が、別れて暮らす子供と面会したり、電話や手紙などの方法で接触するのを妨げられない権利を「面接交渉権」と言います。子供を引き取らなかった方の親と子供の交流については、夫婦間の感情的な対立を超え、子供の「親に会いたい」という自然な気持ちを尊重したうえで、夫婦で十分に話し合って決める必要があります。
離婚の際に作成する公正証書の面接交渉権の記載例としては「乙は、甲が上記2児と月1回程度面接交渉することを認める。その具体的な日時・場所・方法等は、2児の福祉及び意思を尊重し、甲と乙が事前に協議して定める。」とする場合が多いです。