公正証書による離婚協議書作成サポート(全国対応・離婚相談無料)|財産分与、離婚慰謝料、養育費

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再婚した夫と離婚する場合の子供の養子縁組はどうなる?

子どもを連れて再婚することとなった場合、再婚相手と養子縁組するのはいい選択です。

母親は再婚によって夫の戸籍に入り、夫の姓を名乗ります。子どもがそのままだとすると、同じ家庭で生活しながら、子どもだけ名前が違うことになり、いろいろ不便です。養子縁組をすると、夫も養親として親権者となり、子どもに対して養育監護する法律上の権利義務が生まれるので、名実ともに父親となることができます。子どもにとっても夫にとっても身分関係がすっきりし、強固な親子関係を築くことができます。

養子縁組により、いったん法律上の親子関係ができてしまうと、実母が離婚したからといって、養父と子どもの養親子関係が当然になくなるというわけではありません。離婚と同時に、別途離縁手続きをしなければなりません。形式的には離婚と離縁は別手続きですが、実際はワンセットで行うことになります。前の戸籍は除籍になっているので、新しくつくった戸籍に、子どもと一緒に入ることになります。

相続について、養子縁組により養親との間に相続権が発生しますが、離縁すればまた相続権はなくなります。用紙縁組は法律により親子関係を認めるものですから、離縁により親子関係がなくなると自動的に相続関係も消滅してしまいます。


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の代行費用です。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書を作成して郵送します。
2.離婚協議書の内容を確認後、委任状とともに署名・捺印して返送してください。
3.公証人との打合せ、調整をさせていただきます。
4.公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書を郵送します。
電話・メール・FAX、郵送で公正証書作成の代行をすることができます。

お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)


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