公正証書による離婚協議書作成サポート(全国対応・離婚相談無料)|財産分与、離婚慰謝料、養育費

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再婚したので養育費を減額したい

再婚にあたって、養育費や面接交渉権、親権などの見直し、変更を求めるケースは非常に多いです。

養育費負担は、子供が成人するまで続く実親の義務です。それは自分が再婚しようと、相手側が再婚しようと、変わることではありません。ただし、再婚に伴って再婚相手と子供が養子縁組した場合には、法律上の親子関係が発生し、養父が未成年の子供を扶養する義務を負うことになります。再婚によって母親が経済的により安定するわけですから、相手側が申立てを行えば、養育費は減額されるかもしれません。

養育費の金額や支払い方法の変更が認められる場合
・支払う側が、病気や失業などのやむをえない理由で十分に支払えなくなったとき→減額
・受け取る側が経済的にめぐまれて安定したとき→減額
・子どもの病気や進学で余分な出費があるとき→増額
・監護者が病気や失業で収入が低下したとき→増額


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の代行費用です。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書を作成して郵送します。
2.離婚協議書の内容を確認後、委任状とともに署名・捺印して返送してください。
3.公証人との打合せ、調整をさせていただきます。
4.公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書を郵送します。
電話・メール・FAX、郵送で公正証書作成の代行をすることができます。

お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)


「公正証書による離婚協議書作成サポート」のお問い合わせ

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