公正証書による離婚協議書作成サポート(全国対応・離婚相談無料)|財産分与、離婚慰謝料、養育費

離婚協議書
公正証書による離婚協議書
離婚協議書を公正証書にするには
離婚届記入の注意点
離婚とお金
財産分与の対象となる財産
財産分与の割合
借金がある場合の財産分与
不動産の財産分与の方法
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料の決め方
財産分与・慰謝料の請求期間
財産分与・離婚慰謝料支払い方法
財産分与・慰謝料と税金
離婚と子供
子供の親権者の決め方
離婚後に親権者を変更したい場合
面接交渉権の決め方
養育費とは
養育費の決め方
養育費の増額・減額
養育費の支払いがない場合
離婚と戸籍・姓
離婚後の戸籍と姓
離婚前の姓を継続して名乗るには
子供の戸籍と姓
子供の戸籍と姓を変更するには
相続について
年金分割制度
年金分割制度とは
年金分割を受けとるためには
離婚相談事例
自分の浮気が原因で離婚したが、子供を引き取りたい
再婚に伴い親権を譲りたい
再婚したので養育費を減額したい
再婚した夫と離婚する場合の子供の養子縁組はどうなる?
離婚協議書ご相談・お問い合わせ
離婚協議書(公正証書)作成代行・協議離婚
お気軽にご相談ください(相談無料です)
ご相談・お問い合わせは無料!
特定商取引法に基づく表示
サイト管理者のプロフィール
解決NAVI通信(ブログ)
自分の浮気が原因で離婚したが、子供を引き取りたい

親権や監護権は離婚原因とは関係ありませんが、相手や相手側の実家から、そういう母親(父親)に大事な子供を育てさせられないと言われたりして、親権問題をめぐっては熾烈な争いが予想されます。

しかし、浮気は夫婦の問題で、子供への愛情には関係ありません。引き取る意思と、子供に対する愛情に自信があるなら、夫に対する負い目と子どもの親権とはまったく違うと割り切りましょう。

親権や監護権は離婚原因とは関係ありませんので、子供を引き取ることはできますし、親権を取ることも十分可能です。


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の代行費用です。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書を作成して郵送します。
2.離婚協議書の内容を確認後、委任状とともに署名・捺印して返送してください。
3.公証人との打合せ、調整をさせていただきます。
4.公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書を郵送します。
電話・メール・FAX、郵送で公正証書作成の代行をすることができます。

お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)


「公正証書による離婚協議書作成サポート」のお問い合わせ

メールでお問い合わせの場合はこちらからどうぞ
※ フリーメールでのお問い合わせはご遠慮ください。

お電話でお問い合わせの場合 → 090−1485−7787
※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接お問い合わせやご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。


公正証書による離婚協議書作成サポートのお問い合わせ・ご相談は無料です。
Copyright (C) 2006 公正証書による離婚協議書作成サポート, All rights reserved.