公正証書による離婚協議書作成サポート(全国対応・離婚相談無料)|離婚慰謝料

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離婚慰謝料とは

離婚慰謝料とは、簡単に言うと「離婚の原因をつくった側が、相手に与えた精神的苦痛に対して支払う損害賠償金」のことです。離婚慰謝料は「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」とに分けられます。実際に離婚慰謝料を算定するときには、これらの一切の事情が総合的に考慮されます。

慰謝料が発生する理由
1.不貞行為があった場合
2.暴力や虐待があった場合

慰謝料が発生しない理由
1.単なる性格の不一致で離婚したような場合
この場合、夫婦のどちらが悪いとは言えませんし、悪いと言えたとしても、慰謝料が問題となるようなことではありません。
2.不貞行為と離婚の間に因果関係が認められない場合
夫婦の間が既に離婚寸前の修復不可能の状態のときに、夫に不貞行為があった場合です。この場合、夫の不貞行為がなかったとしても、この夫婦が離婚するのは時間の問題であったと言え、夫の不貞行為が原因で離婚にいたったとは言えないからです。


離婚自体慰謝料
精神的苦痛の第1は「離婚という事態が生じたことによる精神的苦痛」です。離婚という事態が生じたことによる精神的苦痛とは、離婚によって生じた将来の生活不安など、配偶者という法律的な地位が侵害されたことによって生じたものをいいます。
離婚原因慰謝料
第2の精神的苦痛は「離婚原因となった個々の違法な行為によって被った精神的苦痛」によるものがあげられます。離婚にいたった原因の代表的なものは、浮気(不倫、不貞)、借金、暴力、虐待、生活費を入れないなどです。

妻から夫への離婚慰謝料の支払い
慰謝料というと夫から妻へ支払うと考えてしまいがちですが、反対に妻から夫に離婚慰謝料を支払うケースもあります。妻の浮気、妻の家出、子供の面倒を見ない、セックスに応じない、言葉の暴力など、最近では妻が離婚の原因をつくることも少なくありません。また、女性の社会進出によって、妻にも慰謝料の支払い能力があるケースが増え、妻から夫へ離婚慰謝料を支払うケースも増えています。

離婚原因をつくった第三者への慰謝料請求
夫の浮気が原因で夫婦関係がこじれた場合、精神的苦痛を受けたとして相手の女性に慰謝料を請求することができます。慰謝料は不法な行為によって精神的苦痛を被った場合に生ずるものですから、離婚しなくても相手の女性に慰謝料請求をすることができます。しかし、妻から夫の不倫相手に対する慰謝料請求が認められるのは、相手が夫が既婚者であることを知っていた場合に限られます。また、既婚者であることを知っていたとしても、既に夫婦の関係が破綻していたような場合は、妻からの慰謝料請求が認められない場合もあります。

慰謝料の時効と税金
慰謝料の請求は、離婚の日から3年過ぎると時効により請求できなくなります。ただし、「離婚協議書」や「公正証書」に「慰謝料」についての記載がなく、「・・・・・本協議所に定めるもののほかには、名目の如何を問わず、金銭その他の請求をしないことを確認した」という清算条項がある場合には、離婚後3年以内であっても慰謝料の請求をすることはできません。
また、慰謝料は金銭で支払われる限りは税金がかかることは基本的にありません。ただし、明らかに不相当な金額の慰謝料の場合には、贈与税がかかる可能性が出てきます。

慰謝料の分割払い
養育費というと毎月いくらかずつの支払い、慰謝料は数百万円を一度に支払うというイメージがありますが、慰謝料にも「分割払い」という支払い方法があります。分割払いにした方が、話し合いがまとまりやすいというメリットがありますが、分割払いにする場合には「公正証書」にしておく必要があるでしょう。


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚協議書(公正証書)を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の作成代行費用です。
※当事務所への代行費用のお支払いは公正証書受け取り時の代引きですのでご安心下さい。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

「公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書の原案を作成してメールします。
2.正式に離婚協議書の内容が決定しましたら、委任状とともに郵送させていただきます。
3.署名・捺印して、印鑑証明、戸籍謄本、年金手帳のコピー等を同封して返送してください。
4.書類が届き次第、公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書作成後、郵送させていただきます。

離婚は周りが思っているよりもつらいことです。だから「離婚経験がある行政書士を選ぶ」ということも重要な選択肢のひとつかもしれません。

私は「顔」を掲載することによって、ご依頼者に少しでもご安心していただければと考えています。


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