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離婚慰謝料とは、簡単に言うと「離婚の原因をつくった側が、相手に与えた精神的苦痛に対して支払う損害賠償金」のことです。離婚慰謝料は「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」とに分けられます。実際に離婚慰謝料を算定するときには、これらの一切の事情が総合的に考慮されます。
慰謝料が発生する理由
1.不貞行為があった場合
2.暴力や虐待があった場合
慰謝料が発生しない理由
1.単なる性格の不一致で離婚したような場合
この場合、夫婦のどちらが悪いとは言えませんし、悪いと言えたとしても、慰謝料が問題となるようなことではありません。
2.不貞行為と離婚の間に因果関係が認められない場合
夫婦の間が既に離婚寸前の修復不可能の状態のときに、夫に不貞行為があった場合です。この場合、夫の不貞行為がなかったとしても、この夫婦が離婚するのは時間の問題であったと言え、夫の不貞行為が原因で離婚にいたったとは言えないからです。
離婚自体慰謝料
精神的苦痛の第1は「離婚という事態が生じたことによる精神的苦痛」です。離婚という事態が生じたことによる精神的苦痛とは、離婚によって生じた将来の生活不安など、配偶者という法律的な地位が侵害されたことによって生じたものをいいます。
離婚原因慰謝料
第2の精神的苦痛は「離婚原因となった個々の違法な行為によって被った精神的苦痛」によるものがあげられます。離婚にいたった原因の代表的なものは、浮気(不倫、不貞)、借金、暴力、虐待、生活費を入れないなどです。 妻から夫への離婚慰謝料の支払い
慰謝料というと夫から妻へ支払うと考えてしまいがちですが、反対に妻から夫に離婚慰謝料を支払うケースもあります。妻の浮気、妻の家出、子供の面倒を見ない、セックスに応じない、言葉の暴力など、最近では妻が離婚の原因をつくることも少なくありません。また、女性の社会進出によって、妻にも慰謝料の支払い能力があるケースが増え、妻から夫へ離婚慰謝料を支払うケースも増えています。
離婚原因をつくった第三者への慰謝料請求
夫の浮気が原因で夫婦関係がこじれた場合、精神的苦痛を受けたとして相手の女性に慰謝料を請求することができます。慰謝料は不法な行為によって精神的苦痛を被った場合に生ずるものですから、離婚しなくても相手の女性に慰謝料請求をすることができます。しかし、妻から夫の不倫相手に対する慰謝料請求が認められるのは、相手が夫が既婚者であることを知っていた場合に限られます。また、既婚者であることを知っていたとしても、既に夫婦の関係が破綻していたような場合は、妻からの慰謝料請求が認められない場合もあります。
慰謝料の時効と税金
慰謝料の請求は、離婚の日から3年過ぎると時効により請求できなくなります。ただし、「離婚協議書」や「公正証書」に「慰謝料」についての記載がなく、「・・・・・本協議所に定めるもののほかには、名目の如何を問わず、金銭その他の請求をしないことを確認した」という清算条項がある場合には、離婚後3年以内であっても慰謝料の請求をすることはできません。
また、慰謝料は金銭で支払われる限りは税金がかかることは基本的にありません。ただし、明らかに不相当な金額の慰謝料の場合には、贈与税がかかる可能性が出てきます。
慰謝料の分割払い
養育費というと毎月いくらかずつの支払い、慰謝料は数百万円を一度に支払うというイメージがありますが、慰謝料にも「分割払い」という支払い方法があります。分割払いにした方が、話し合いがまとまりやすいというメリットがありますが、分割払いにする場合には「公正証書」にしておく必要があるでしょう。
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