離婚協議書(公正証書)作成代行

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離婚後の生活の不安が少なくなるように、離婚協議書を公正証書にしておきましょう。

実は、私も離婚歴があり、いわゆるバツ1です。結婚前や結婚していた頃には感じていなかった寂しさを感じるときがあります。仕事を一生懸命頑張って、寝る前にたまに感じることがあります。これは他の方も同じなのでしょうか・・・

最近、当事務所では離婚や不倫慰謝料請求に関するご依頼が増えてきています。これは私自身が離婚歴があることを公開しているからかもしれませんが、やはりすべてではないですが、ご依頼者の気持ちも分かるところがあります。

私の経験から考えると、離婚後次の人生を踏み出すには、何か気持ちに区切りのようなものを付けることも必要なのかもしれません。

また、離婚をするにあたっては、しっかり公正証書で離婚協議書を作っておきましょう。養育費などを受け取る立場にある場合には安心して、次の人生に踏み出すことができるでしょう。

私は31歳で離婚しました。離婚後の人生の方がはるかに長い。この人生をどのように過ごすか、離婚するときに1歩目が始まっています。そう考えると、私はその1歩目をうまくスタートできなかったと今になって思います。

みなさんにはこのような思いをしないようにしていただければと思います。私の経験から、何かお力になれればと思います。

もしご縁があれば、ご相談・ご依頼ください。ご相談はもちろん無料です。



離婚協議書を公正証書にするメリット

離婚協議書は公正証書にしなければ作った意味がほとんどありません!

離婚協議書を公正証書にするには公証役場へ行かなければなりません。また、公証役場へ支払う費用が3万円前後かかりますが、これからの生活のためですので、決して高くはないかもしれません。問題が発生すると、これ以上の費用がかかる場合が多いでしょう。

少々費用や手間もかかりますが、ぜひ公正証書による離婚協議書を作成することをおすすめします。


1. 慰謝料、養育費等のお金の支払いがある離婚協議書公正証書にしておけば、裁判をしなくても強制執行ができます

つまり、公正証書の中に強制執行認諾約款(本契約による金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾する)を入れることにより慰謝料、養育費等のお金の支払いに関して強制執行ができます。

もちろん強制執行認諾約款がなければ強制執行できません
2. 公正証書は、公証人が法律に基づいて、当事者の説明を聞き、作成した文書であり、民事裁判においてはきわめて高い証拠価値が認められています。

つまり、離婚協議書を公正証書にしておけば、後日離婚協議書の内容を確実に証明でき、トラブルを予防できます。
3. 相手方に対して心理的圧力をかけられる

強制執行されたり、裁判になっても強力な証拠になるので、心理的なプレッシャーによってトラブルを防ぐという効果があります。


「公正証書による離婚協議書」の相談と作成サポートの内容

委任すれば、代理人を立てて離婚協議書を公正証書にすることもできます!

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはり離婚を専門に扱っている当事務所は離婚や離婚協議書の知識や経験がありますので、お力になれると思います。

離婚協議書原案作成から公証人との打ち合わせ、公正証書作成代行までをトータルにサポートさせていただきますので、ぜひお問い合わせください。

公正証書による離婚協議書作成代行:5万円(全国対応・消費税込み)
※離婚協議の内容がほぼ決まっている場合の代行費用です。
※公証人への公正証書作成手数料は別途となります。

公正証書による離婚協議書作成代行」の内容
1.離婚協議書の原案作成
2.公証人との打ち合わせ
3.公正証書作成代行
4.代理人2人(行政書士高瀬満成と、別の信頼できる行政書士の2人となりますのでご安心ください)
5.メールまたは電話(携帯電話090−1485−7787)での問い合わせは無料です。

公正証書による離婚協議書作成代行」の流れ
1.離婚協議の内容をお聞きして、離婚協議書を作成して郵送します。
2.離婚協議書の内容を確認後、委任状とともに署名・捺印して返送してください。
3.公証人との打合せ、調整をさせていただきます。
4.公証役場で公正証書を作成させていただきます。
5.公正証書を郵送します。
電話・メール・FAX、郵送で公正証書作成の代行をすることができます。

お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)


「公正証書による離婚協議書作成サポート」のお問い合わせ

メールでお問い合わせの場合はこちらからどうぞ
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※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接お問い合わせやご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。

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